2000-05-11 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第15号
大阪の十三というところで、戦災地の区画整理復興区域部分でございますが、大阪の十三駅の周りというのは、まだ不法占拠で、そこの立派なビルに伝統のお菓子屋がありましたり、この区画整理というのはなかなかこれは、特に戦後の混乱の中でやりましたいろんな区画整理の実情を、自分の三十六年か七年にわたります地方議会から国会に通じての経験で見てまいりました。
大阪の十三というところで、戦災地の区画整理復興区域部分でございますが、大阪の十三駅の周りというのは、まだ不法占拠で、そこの立派なビルに伝統のお菓子屋がありましたり、この区画整理というのはなかなかこれは、特に戦後の混乱の中でやりましたいろんな区画整理の実情を、自分の三十六年か七年にわたります地方議会から国会に通じての経験で見てまいりました。
ただし、戦後あの焼け野原の中で居住権を守るあの戦災地の借地借家臨時令の時代からこの借地・借家問題に取り組んで、今日も数百人の方の借地借家人組合をつくっております。日常、それらの人々の悩み、苦しみ、不安感、そして時代の流れの中で彼らが苦慮しておる実態、いろいろなものをつぶさに見ておる立場から、この実際にやってきた現実の中で、従来の借地法、借家法が持っておりました。
我々の場合には、地上の通信とかあるいは海上の通信とか、あるいはまた、そこに移動する平和協力隊の安全を確保するための通信を行うとか、あるいは戦災地の復旧のための通信に協力をするということでございます。
日本にお帰りになってから結婚をされて名前が変わっちゃっているという方も相当いらっしゃいますし、あるいはまた、空襲等でお帰りになって御家族がもうその戦災地にいらっしゃらないということで、その後どこへ行かれたかわからない。
私どもは外国の被爆地、戦災地を訪れた場合に、弾痕が生々しく残り、一人一人の写真が掲げられ、正確なこの調査がなされておるのと比べると、こういうことは非常に日本の国にとって深く考えなきゃならぬことだと思うのであります。 被爆による被害の全体像を、政府としていままでどのように把握をしてこられたか、その努力をされたか。
しかし、なおこの問題に関連いたしまして、おもに非戦災地でございますが、道路の非常に狭いところに駐車している場合には、道交法に規定されております駐車禁止の規定がございます。駐車した場合に、外側に三・五メートル以上の余地を残しておかなければならないという規定がございまして、この規定で取り締まっているものが、三万三千何がしの件数以外に相当あるのでございます。
それから新法に切りかえられるときの完成した——戦災地の復興は時限法でしたね、あれは三十二年に終わったのかな、三十一年に終わったのかな、全部。
戦災地の計画が再現したやつですね。それから戦後のやつは、御承知の新法ができるまでの事業の実態と、それから大体仕事は五年ぐらいで終わっているのでしょう。計画としては大体五年ぐらいで完成するようになっているのでしょう、建設大臣の認可というものは。どうです。
○清澤俊英君 さっきちょっと伺い漏れになっていますから、この要綱の2の問題ですが、2に旧戦災地の今許されている町村、こういうことで、それは四十年の三月三十一日までの間に実情を見て減らす。それからその項の一には激甚地というのはふえるわけです、今度はこれを新しく許すのですから。だから増減がある、こうおつしゃつたことには間違いない、こう思っております、私は。
確かに自転車振興といいながら、実際は戦災地復興という趣旨で当時大方の理解なり、了解なり、あるいは反対だけれども激しい反対にいかなかったというものにささえられてきたと思うのです。東京から車で箱根に行くとします。まず川崎、それから平塚、小田原、あの県下で一番先に復興したのはこの町並みが一番早く復興した、これは私も認めます。それがもう終わっているのです。
さらに、過去の実績から見ましても、戦後の土地の需要というものは、一時は戦災地あるいは旧軍用地などもその用地の需要をまかなっておったのでございますが、だんだんとそういうふうなわけにもいかなくなりました。 従って、公共用地の取得の場合におきまする事業費の中で用地費の占める割合は、だんだんと高くなってきております。
戦後は今まで主として戦災地三十五平方キロメートル(約一千万坪)を整理し、都市計画道路の整備に努めて参りましたが、高速鉄道の通るような大きい道路造成には立ちのき補償その他多額の資金を必要としますので、国庫補助あるいは起債等の財源調達について政府の適正な助成措置が特に望ましく、また立ちのき問題の迅速、かつ合理的な処理のために、目下建設省で立案中の公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案のすみやかなる
一体この日本の開拓地問題は、特に戦後は帰還兵、戦地から帰ってきた職業のない諸君、戦災地から焼け出された諸君、外地から逃がれて参りました人々を収容いたしましたこれは緊魚開拓事業の形がとられている、そういうような形でありますので、従って資金面等において非常な苦しい状態、中にはその日その日も食えない。
これらの問題は従来終戦後今まで、あすこは戦災地じゃございません、かりに戦災地であっても都市計画法に基く路線あるいは緑地帯等の設定に当って、それをいつやるかということは一応都民は知らぬわけです。たとえば戦災地域におきましても、当然これはかりの土地の使用というものは認めておるのであって、事業を行おうとする場合には立ち退くというような一札を取っておる場合もございます。
特に戦災地におきましては、そういう事情があるのでございます。
それからいま一つは、政府の言う住宅政策について、あなたの方は専門的な立場として、今国民が要望をしておるところのこの住宅問題について、どの程度まで必要とするか、どの程度実は計画を持ったならば、この住宅問題というものは解消するだろうか、あるいは戦災地における商店街の復興というものはできるだろうか。
それは第一次五カ年計画が戦災地の復興という意味で非常に経済的に有利な立場にあったものの復興でありましたから、状態はよかったのでありますが、今年度からの第二次五カ年計画では農村電話、山村電話、漁村電話、また公衆電話というようなものにも非常な重点をおいておりますので、第二次五カ年計画の初年度七百五十億では相当まあ裸になったという姿で、含みも非常に少くなったということで、第二次五カ年計画の第二年次、第三年次
ただ従来の指定が、そういう戦災地とか災害地とか、それから新市とかいったような形で行われておりまして、ともかく財政需要が相当にある、こういうところに限っておるわけであります。しかしながら、指定を受けておらぬ市町村にもそういう財政需要のあることは、事実でございます。
申し上げるまでもなく沖縄全土は戦火のちまたとなって、ここに在住する日本国民は全部が戦災者でありますので、いずれもその戦災地に引き揚げた引揚者の生活の窮乏の状態は推して知るべきものがあろうと思うのであります。
そして生活の困窮度は、内地と同じであり、ことに彼らの居住地は全面的戦災地である点にかんがみまして、困窮度はさらにひどい。こういう立場から、政府は一定の財政措置を講じて、おくればせではあるけれども、困窮状態が何ら緩和されていないので、この際更生資金の貸付をしてもらいたい。すなわちこの項目における陳情のウエートはそこにあります。
しかしながら、この三条、四条の関係を見ますと、実際問題といたしましては大部分が戦災地であると考えられるのでございまして戦災地でありますと、その接収当時ありました借地権というものは現在でもまだあるのじゃないかと考えられるのでございます。つまり、少くとも本年の九月十五日まではなおその借地権は存続しておるのでございます。
しかしこれが都市復興という見地から、終戦直後戦災地の借地借家臨時処理法によって、きわめて特例中の特例でもってその賃借権の優先、何というか、優先的な賃借権の申入れの権利を認めたわけで、きわめて例外的な措置であった、例外的な立法措置であったと私は考えなければならぬと思う。そういう意味で三条と十二条は区別してかえるのが正当である、正しいと、私はさように考えておるわけであります。